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食品の個人輸入について

食品の輸入には、食品衛生法(食品一般)と
植物防疫法(穀物、果物、豆類など)
家畜伝染病予防法(肉類等)に基づく検査等が義務付けられています。
しかし、自分が食することを目的として輸入する場合は
食品衛生法による検査は免除されます。
輸入の量が個人消費としては不自然に多い場合は
これには相当しません。
個人使用を目的として健康食品を輸入する場合、
法律に基づく規制はありません。
しかし、海外で健康食品として販売されていても、
それが日本国以内では医薬品に該当する場合には
「薬事法」によって規制を受けます。
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